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技能実習から育成就労へ

技能実習から育成就労へ

2026年10月現在、技能実習制度は最後の数か月を迎えています。2027年4月1日から、技能実習に代わって育成就労制度が始まります。コース「Mengenal Jalur Kerja ke Jepang」では概要を簡単に紹介しました。本コースでは、新しい制度のしくみと、候補者の皆さんにとっての意味をより詳しく見ていきます。

制度が変わった理由

技能実習は、日本で技能を学び母国に持ち帰る「国際協力」を公式の目的としていました。しかし実際には、多くの実習生が人手不足の産業で働いており、長年にわたり次のような課題が指摘されてきました。

  • 労働条件がよくない場合でも、原則として受入れ先を変えることができなかった。
  • ブローカーに高額の費用を払い、借金を抱えて来日する実習生がいた。
  • 日本語の習得が制度の明確な目標になっていなかった。
  • 身につけた技能が、日本での長期的なキャリアにつながるとは限らなかった。

政府の有識者会議での検討を経て、2024年6月21日に入管法等の改正法が公布されました。その後、政府は新制度の基本方針(2025年3月)と分野別運用方針(2026年1月)を決定しました。

新しい目的

育成就労は、人手不足の産業分野で人財を育成し、確保することを目的として明確に掲げています。外国人は労働者として雇用され、約3年間で技能を身につけ、特定技能1号の水準を目指します。つまり、一度きりの研修ではなく、日本でのキャリアの第一歩として設計された制度です。

主な違いの一覧

項目技能実習育成就労
目的技能移転による国際協力人手不足分野における人財の育成と確保
期間1号・2号・3号で最長5年原則3年の一つの計画で、号の区分なし
日本語介護など一部の職種のみ要件あり就労開始時にA1相当、その後も明確な目標あり
受入れ先の変更原則として不可一定の要件のもとで本人の意向により可能
日本側の機関監理団体許可を受けた監理支援機関
母国での費用共通の上限なし月給の2か月分が上限

変わらない点もあります。一人ひとりが公的機関の認定を受けた計画にもとづいて受け入れられること、そしてこの在留資格では家族を日本に呼べないことです。

2027年4月の前後でも、ルールが変わる可能性があります。最新情報は出入国在留管理庁(moj.go.jp/isa)と厚生労働省(mhlw.go.jp)のサイトで確認してください。

2027年4月1日から技能実習が育成就労に代わる理由と、二つの制度の違いを学びます。

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